【会社にバレる!?】暗号資産の投資は副業に当たるのかをわかりやすく解説♪
「暗号資産に挑戦してみたいけど利益が出ると会社にバレるの?」
「利益が出たら税金はどうなるの?」
など取引を始めるにあたって心配なことって沢山ありますよね?!その点を詳しく解説します‼
私自身も仮想通貨(暗号資産)の取引を行っていますが、一番最初に利益を出した時には、
「これは会社に言うべき?」
「確定申告をしなくてはいけない?」
「そもそも副業に当たるのか?」
という点を気にしてネット上に落ちている情報を様々調べました。
本記事では、実際の体験談を踏まえて、仮想通貨(暗号資産)の投資について解説していきたいと思います。
仮想通貨(暗号資産)の取引所のオススメは以下の記事をご覧ください。
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仮想通貨(暗号資産)の投資は副業なのか?
そもそも副業と資産運用の違いってなんだかわかりますか?
副業とは、「個人が稼働することによって、賃金を得る行為のこと」を言います。
資産運用は、「資産が働き収入を得るといった不労所得のこと」を言います。
この時点で察しの通り、不動産収入や株の配当などは資産運用に該当することになるため、会社員の方や公務員の方が仮想通貨(暗号資産)取引を行い、利益を得ることは問題ないということになります。
但し、公務員の方は、国家公務員法や地方公務員法に基づき、「守秘義務」「職務専念」「世間の評価」の観点から見ても副業はあまり望ましくありません。
したがって、公務員の方は仮想通貨(暗号資産)取引が副業とはならないにせよ、行うにあたっては注意が必要かもしれません。
主婦(主夫)が取引を行う場合は、扶養範囲内に抑える
主婦(主夫)が仮想通貨(暗号資産)取引を行い利益を出した場合、目安として利益が48万円を超えた場合、所得税が発生するため確定申告が必要になりますので注意が必要です。
会社にバレずに暗号資産投資を行う方法
そもそもなぜ会社にバレてしまうのでしょうか?
給与所得者の場合、20万円以下の利益であれば確定申告は不要です。
本来、20万円以下でも所得税は発生しますが、副業で20万円以下の所得なら確定申告不要ですので、実質的に免税されることになるのです。
但し、住民税は金額とは関係なく課せられます。住民税の納付方法は、自分自身で住民税を納める「普通徴収」と、会社側が住民税を納める「特別徴収」があります。
住民税の手続きをする際、普通徴収に変更せず特別徴収のままだと、本業の会社へ送付される特別徴収税額通知書の税額が上がるため、会社に副業を疑われる可能性があります。
会社を通さず住民税の納付手続きを自分で行う
住民税は、自分自身で住民税を納める「普通徴収」と会社側が住民税を納める「特別徴収」の2種類存在します。
会社にバレたくない!と思うのであれば、自分で住民税を支払う「普通徴収」に変更する手続きを行いましょう。
しかし、自治体や会社によっては、特別な理由がない限り普通徴収に変更できない可能性もありますので、会社や自分が住んでいる役所へ連絡するなどして確認しましょう。
暗号資産の利益の考え方
まず、仮想通貨(暗号資産)を購入しただけでは、税金はかかりません。
仮想通貨(暗号資産)を売却して年間20万円以上の利益が出た場合には、確定申告が必要となります。
また、貸仮想通貨(レンディング)で得た利益も課税の対象となります。
※レンディングとは、仮想通貨(暗号資産)を貸し出して利息を得ることをいいます。
暗号資産の利益は「雑所得」
仮想通貨(暗号資産)で得た利益は、「雑所得」に分類されます。
会社から給与を得ている方で、利益が20万円以上の場合は、確定申告をする必要があります。
また、先述しましたが、扶養対象(主婦・主夫・学生)の方は、48万円以上の利益がある場合は確定申告をする必要があります。
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいいます‼
例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得が該当します‼
課税所得とは?
仮想通貨(暗号資産)で得た利益と、別の仮想通貨(暗号資産)で発生した損失は、損益通算が可能です。
また、仮想通貨(暗号資産)にかかる経費(各種取引所や販売所の手数料・パソコンやスマートフォンの購入代金など)は利益から差し引き課税所得を計算します。
ちなみに損益計算とは、一定期間の損失と利益を相殺する仕組みとなります。
ただし、他の所得と相殺し課税所得を下げることはできないので注意が必要です。
暗号資産の確定申告は必要か?
この項目では、仮想通貨(暗号資産)の確定申告の必要性について解説していきます。
会社員の場合
会社員のような給与所得を得ている方は、仮想通貨(暗号資産)にて得た利益が20万円を超える場合、「雑所得」にて確定申告をしなくてはいけません。
ただし、20万円以下だと確定申告は不要ですが、住民税の申告義務はありますので、その場合は住んでいる地域の自治体で所得を申告するようにしましょう。
確定申告が必要な方とは、以下のような方をいいます。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 - 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人<
※2022年3月1日現在
引用:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
主婦(主夫)の場合
主婦(主夫)や学生などは、仮想通貨(暗号資産)の利益が48万円以上になった場合には確定申告が必要です。
さらに、48万円を超えると配偶者控除から外れる可能性があるため注意が必要です。
ちなみに主婦(主夫)や学生などの住民税は、43万円以上で申告が必要となります。
確定申告しなかったらどうなるのか?
「バレないだろう」と思って仮想通貨(暗号資産)で得た利益の確定申告をしなかった、もしくはできなかった、分からなかった場合はどうなるのでしょうか?
こちらの項目では、確定申告をしなかった際に課せられるペナルティを、国税庁のホームページをもとに解説していきます。
確定申告を期限内に行わないことを「無申告」といいます。「無申告」をしてしまうと、もともと必要な所得税とプラスして、無申告加算税(15%~20%)が上乗せされます。
また、期限が過ぎてから自主的に確定申告を行うと「無申告加算税」として取り扱われますが、もともとの所得税と本来の納付期限から納付日までの日数分の延滞税(7.3%~14.6%)が上乗せされます。
このように、確定申告をしないと、本来支払う所得税より多く納税をしないといけなくなってしまうため、必ず期日内に確定申告を行うようにしましょう。
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)
引用:2022年3月1日現在〔国税庁「No2024 確定申告を忘れたとき」〕
暗号資産取引で年間の損益がマイナスの場合は?
暗号資産取引を行っていて、年間通してみたときにマイナスであったということもあると思います。
この項目では、その際のポイントを注意点も踏まえて解説していきます。
給与所得と損益通算できない
仮想通貨(暗号資産)で発生した利益や損失は、同じ「雑所得」としか損益通算できません。
そのため、給与所得を雑所得に分類される仮想通貨(暗号資産)の利益や損失とは、損益通算できないので注意が必要です。
翌年以降に損失を繰り越すことはできない
株式投資の売買に生じた損失は、最長3年間繰越が可能ですが、仮想通貨(暗号資産)で発生した損失は、翌年に繰り越しができません。
会社員の場合の注意点
仮想通貨(暗号資産)の所得が、年間で損失になっても給与所得とは相殺できません。
何度も言いますが、仮想通貨(暗号資産)の所得は、雑所得となるためです。
損益通算を行うためには、同じ所得であることが必須です。
アフィリエイトなどのその他として利益となったものは同じ雑所得して分類されるため、仮想通貨(暗号資産)との損益通算が可能となります。
主婦(主夫)の場合の注意点
主婦(主夫)は、仮想通貨(暗号資産)の利益が48万円以上になった場合、所得税が発生するため確定申告が必要となるとご説明したと思います。
また、主婦(主夫)の住民税は、43万円以上の利益があった場合、申告が必要となります。そのため、仮想通貨(暗号資産)で損益がマイナスになってしまった場合、その他の雑所得と損益通算ができる可能性があります。
暗号資産取引は会社員の副業に適している!?
仮想通貨(暗号資産)は、副業ではなく資産運用のひとつです。そのため仮に会社に知られても問題はないため、会社員の副業に適しているでしょう。
また、仮想通貨(暗号資産)は、小額でも大きな利益を得る可能性がある魅力的な投資方法ですので、副業を考えている方は、毎月小額をコツコツと積み立てるなどして運用を検討してみてはいかがでしょうか?
最後に
本記事では、暗号資産取引は副業に当たるのか、会社にバレるのかに焦点を当てて解説しました。
最後におさらいですが、給与所得者の仮想通貨(暗号資産)の利益が、20万円以上の場合は確定申告が必要です。※住民税は、20万円以下でも課せられます。
住民税の納付方法には、会社が代わりに収めてくれる「特別徴収」と、自分自身で納める「普通徴収」の2通り存在するため、会社に知られたくないと考えるなら、自分で手続きする「普通徴収」の手続きを行いましょう。
市町村によっては、会社に勤めている場合「普通徴収」に変更ができない場合もありますので、まずはお住いの役所へ確認してみることをオススメします。
ただし、現在「特別徴収」を会社にて行って頂いている場合、「普通徴収」への切替を行うのは、基本的に会社なので、切り替えたいです!と話した時に、なんで?となる可能性は拭えません。
副業では無いので、私個人としては「特別徴収」のままで良いのでは?と思いますが、どうしてもという方は検討してみて下さいね。